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(会員規定目的)
第1条
この規定は一般社団法人JICCA(以下「協会」という。)会員について必要な事項を定める。
(会員)
第2条
協会の活動目的に賛同し、入会し、協会の活動を支援する者を会員とする。
期間は、4月1日~翌年3月31日までの1年間とし、期間中の加入、または退会を許可する。
ただし、総会での議決権は有しない。
(入会および入会金)
第3条
会員として入会しようとする者は、協会の定める申込みフォームまたは入会申込書を使い、
協会に入会申込みをし、入会金を納入しなければならない。 入会金は、会費規程に従う。
(入会の不承認)
第4条
入会申込みをした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
-
1. 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
-
2. 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(義務)
第5条
-
1. 会員は協会の活動目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
-
2. 会員は1年毎(4月1日~翌年3月31日)に、会費を納入しなくてはならない。
会費は会費規程に従う。 -
3. 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、
ただちに協会へ届け出なければならない。
(権利・義務の始期)
第6条
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権は有しない。
(会員譲渡の禁止)
第7条
会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、
売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
(私的利用の範囲外の利用禁止)
第8条
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも
複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて
使用することはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
(会員資格の喪失)
第9条
会員は以下のいずれかの項目に該当する場合、資格を喪失する。
-
1. 協会に所定の退会届を提出したとき
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2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
-
3. 所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき
(入会金および会費の返還)
第10条
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、
既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
(再入会)
第11条
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1. 第9条により資格を喪失した者が再入会を希望し、
協会がそれを認めたときは、再入会を認められる。 -
2. 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
(除名)
第12条
会員が本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、
または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、
協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
附 則
この規定は、平成27年4月1日から実施する。
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